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会員規約

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「仙台ITビジネス研究会」会員規約

第1章 総 則

第1条(名称)
本会は,仙台ITビジネス研究会(以下「研究会」とする)と称する。
第2条(目的)
本会は、県内企業等が,連携し、互いに成長し合い、地方発のITビジネスモデルの創出のためのノウハウ蓄積と情報収集を図ることを目的とする。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成するために,以下の活動を行う。
(1) ITビジネスに係る情報交換
(2) ITビジネスに係る研究
(3) その他本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会 員

第4条(会員)
本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、県内に事業所等が所在する企業及び個人
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、事業の推進を援助するために入会した関連団体・県外企業及び個人
(3)特別会員 本会の趣旨に賛同し、事業に協力するために入会した公的機関など
第5条(入会)
本会に入会しようとする正会員は,入会申込書による所定の手続きをもって,入会できる。

2賛助会員は,前項の手続きをもって入会できる。
第6条(会費)
正会員及び賛助会員は,別表に定める会費を納入しなければならない。

2 負担金に関する事項については、別に会長が定める。
第8条(退会)
会員は以下の場合は退会するものとする
(1)退会を届け出たとき
(2)会員が解散したときは退会したものとみなす
(3)年度を越えて1年以上会費を滞納し,かつ,催促にも応じないとき
(4) 第8条による除名の決議をうけたとき
第8条(除名)
会員が,本会の名誉を著しく傷つけ,また本会の設立の趣旨に反する行為を行った場合,あるいは会員として不適当と認めたときは,総会の決議により,除名することが出来る

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは,総会において弁明する機会を与えるものとする。
第9条(拠出金の不返還)
既納の会費その他の拠出金は,その理由の如何を問わず返還しない。

 第3章 役 員

第10条(種類及び員数)
本会に次の役員を置く。
(1)理事 6名以内
(2)監事 1人

2 理事のうち,1名を会長,2名を副会長とする。
第11条(選任)
理事及び監事は正会員の中から総会の承認によって選任する。

2 会長及び副会長は総会において理事の中から決定する。
第12条(職務)
会長は、本会を代表し,会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。

3 理事は,理事会を構成し,会務を執行する。

4 監事は,資産及び会計の状況を監査する。
第13条(任期)
役員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員の任期が満了しても,後継者が就任するまでは,その職務を行うものとする。

3 役員が任期途中で退任した場合は後任を置くものとする。ただし,後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第14条(解任)
役員に第8条に触れる行為があったときは,総会において出席者の3分の2以上の同意を得て,これを解任することができる。

第4章 総 会

第15条(種類)
総会は,通常総会及び臨時総会の2種類とする。

2 通常総会は,毎年1回開催する。

3 通常総会の開催時期は,理事会において定める。

4 臨時総会は,次の場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 3分の1以上の理事が必要と認めたとき
(3) 会員総数の3分の1の請求があったとき
第16条(招集)
総会は,会長が招集する。

2 総会の招集は,開会日の1週間前までに会議事項,日時及び場所を示した文書によって通知する。
第17条(決議事項)
次の事項は,総会の決議を必要とする。
(1) 規約の変更
(2) 事業計画及び予算
(3) 事業報告及び決算
(4) 理事・監事の選任及び解任
(5) 解散及び残余財産処分の方法
(6) 会員の除名
第18条(議長)
総会の議長は,会長が行う。会長に事故ある時は副会長が行う。
第19条(定足数)
総会は会員の過半数以上の出席を必要とする。

2 会員は,書面または代理人をもって表決に参加することができる。この場合,これは出席とみなす。
第20条(議決)
総会の議事は,この規約の定めるものをのぞき,出席会員の過半数でこれを決する。

2 可否同数の時は,議長の決するところによる。
第21条(議事録)
総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員数及び出席会員数
(3) 議事の経過の概要
(4) 決議事項

2 議事録は,議長が指名する議事録署名人が記名押印し,保存する

第5章 理 事 会

第22条(構成)
理事会は,理事を持って構成する。
第23条(開催)
理事会は,会長が必要と認めた時に開催し,会長が議長となる

2 理事会の開催は,理事の3分の2以上の出席を必要とする。
第24条(議決)
理事会は,この規約に定める事項のほか,会務の執行に関する事項を審議決定する。

2 理事会の議決は,出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第25条(議事録)
理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事数及び出席理事数
(3) 議事の経過の概要
(4) 決議事項

2 議事録は,議長が指名する議事録署名人が記名押印し,保存する

第6章 規約の変更及び解散

第26条(規約の変更)
本規約は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第27条(解散)
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て解散する。
第28条(残余財産の処分)
本会が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の議決を経て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第7章 事務局

第29条(事務局)
本会の事務処理のため,事務局を置く。

2 事務局には,事務局長を置く。

3 事務局長は,会長が任免する。

第8章 資産及び会計
第30条(収入及び支出)
本会の収入は,会費,活動収入及びその他の収入からなり,これを本会の経費にあてる。
第31条(収支の管理)
本会の収支は会長が管理し,その方法は理事会で定める
第32条(決算)
本会の決算は,監事の監査を経て,総会で承認を受けなければならない。
第33条(事業年度)
本会の事業年度は,毎年12月1日に始まり,翌年11月31日までとする。
第34条(規約)
本規約に定める場合の外,経理についての細則は別途定める。

附 則

この規約は、平成22年12月20日から施行する。

仙台IT@ビジネス研究会会費
正会員 年間:金3千円
賛助会員 年間:金2万円
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